動産・債権譲渡特例法のポイントとは何か
平成17年10月3日に施行された動産・債権譲渡特例法は、法人の資金調達の円滑化を目的として、登記制度により譲渡の対抗要件を簡易にすることで、流動資産の流動化・証券化や担保として活用するための機能強化をはかるものである。
動産・債権譲渡特例法は、法人の資金調達の円滑化を目的として、登記制度により譲渡の対抗要件を簡易にすることで、流動資産の流動化・証券化や担保として活用することを促進しようとして施行されたものである。
① 第三者対抗要件が具備できる
② 登記制度の利用対象は、法人に限定される
③ 個別動産だけでなく、集合動産にも対応できる
④ 担保目的だけでなく、真正譲渡も含まれる
⑤ 権利が競合した場合の優先順位は、受付日付順となる
⑥ 先行の確定日付のある譲渡担保契約(占有改定)をくつがえせない
⑦ 後行の即時取得(善意取得)を妨げられない
⑧ 代理人占有も登記の対象となる
以上のポイントを勘案すると、事前確認が重要であり、登記事項概要証明書等で先行登記を確認すること、ヒアリングにて先行占有改定契約の存在確認や決算書等にて商流を確認して所有権留保などに注意すること、また、動産の場合は実査による現物確認も重要である。